会則
埼玉県ペルー友好協会会則
第1章 総則
- (名称)
- 第1条
- 本会は、埼玉県ペルー友好協会と称する。
- (事務所)
- 第2条
- 本会は、事務所をさいたま市大宮区大成町1-101―1Fに置く。
必要ある場合は、理事会の決議を得て支部を設けることができる。 - (目的)
- 第3条
- 本会は、ペルーと埼玉県民及び政令指定都市さいたま市民の相互理解の増進と友好関係の促進に寄与することを目的とする。
- (事業)
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う
- 埼玉県及び政令指定都市さいたま市の産業・経済・学術・文化・観光等をペルーに紹介、斡旋。
- ペルー共和国の産業、経済、学術、文化・観光等を埼玉県民及び政令指定都市さいたま市民に紹介、斡旋
- ペルー共和国の国民に対する埼玉県の産業・経済・学術・文化・観光等の情報提供及び便宜供与・親睦
- ペルー共和国内の日系人公共団体との交流と連携。
- 在日ペルー人との交流と親睦
- その他本会の目的達成に必要な事業。
第2章 会員
- (会員)
- 第5条
- 本会の会員は次の3種とする。
- 維持会員 年会費1口¥30,000以上を納入する法人または団体。
- 個人会員 年会費1口¥5,000以上を納入する個人。
- 賛助会員 年会費1口¥1,000以上を納入する会の趣旨に賛同する個人。総会の出席は認められない。
- 名誉会員 ペルー関係功労者または学識経験者で理事会にて推薦された者。
- (入会)
- 第6条
- 入会希望者は、理事、会員の推薦を要し、会長宛所定の申込書を提出し、その承認を得ることとする。
- (退会)
- 第7条
- 本会の会員は、次の場合には退会したものとする。
- 退会の申し出があったとき
- 死亡
- 会費を二年以上納入しないとき。
- 第8条の規定により除名されたとき。
- (会員の除名)
- 第8条
- 会員で本会の名誉を毀損し、または目的に反する行為があったときは、 理事会の決議により除名することができる。
- (会費および拠出金品の不返還)
- 第9条
- 既に納めた会費及び拠出金品は返還しない。
第3章 役員と事務局
- (役員とその選任)
- 第10条
- 本会に次の役員を置く。
- 会長1名、副会長5名以内、専務理事1名、理事15名以内、監事3名以内、会計1名、会計監査1名。
初代会長は発起人会の議決により決定するが、次期会長は理事会において会員のうちから選任する。 - 副会長、理事、監事は会員のうちから会長が委嘱する。
- (役員の選任の承認)
- 第11条
- 選任された役員は、会員総数の過半数が出席する総会において、出席会員の評決権の過半数をもって、承認され、任に就く。
- (役員の任期)
- 第12条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- (役員の職務)
- 第13条
- (1)会長は本会を代表し、公務を統括し執行する。
会長は必要に応じ理事会を招集し重要事項を協議する。
(2)副会長は会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長欠員のときはその職務を行う。
(3)理事は理事会を組織し、重要事項を議決する議事に参画する。
(4)監事は会計経理を監査し、これを承認する。 - (諮問機関)
- 第14条
- (1)本会に名誉会長及び若干の顧問を置くことができる。
(2)名誉会長及び顧問は会長が委嘱する。
その任務は、重要事項について企画に参画し、会長に意見を具申する。 - (事務局)
- 第15条
- (1)本会に事務局を設け、事務局員を置く。
(2)事務局に関する事項は理事会にて協議し会長が定める。
事務局長及び事務局員は会長が指名する。
第4章 会議
- (会議の種類)
- 第16条
- 会議は、総会及び理事会とする。
- 第17条
- (1)総会は定期総会と臨時総会とする。
定期総会は原則として年度終了後の然るべきときに、下記の付議事項を予め通知して、会長が招集する。- 毎年度の事業計画及び収支予算
- 毎年度の事業報告、収支決算及び財産目録
- その他会長・理事会が必要と認める事項
但し、特段の重要議事なき場合は、次の書面を会員に送付することをもって総会に代えることができる。
- 当該年度事業報告書
- 監事の承認を得た当該年度の会計報告書
- 次年度予算書
(2)臨時総会は、会員の過半数又は監事より会議の目的たる事項を 示して請求があった場合には、会長は可及的速やかに招集して、開催しなければならない。
(3)総会の決議は会員総数の過半数が出席し、出席会員の評決権の過半数を以って決する。
(4)会員は他の会員に委任して評決権を行使することができる。この場合、委任して会員を出席員数に算入する。 - 第18条
- (1)理事会は、必要に応じ、下記を審議するため会長が招集する。
- 総会に付議する毎年度の事業計画、収支予算及び事業報告と収支決算並びに財産目録
- 資産の管理に関する事項
- その他会長が必要と認める事項
(2)理事会の決議は出席理事の過半数をもって決し、又賛否同数のときは議長が決する。
- (会議の招集)
- 第19条
- 会議を開催するには、会議を構成する会員又は理事及び監事に対し、会日の5日前までに、会議の目的及び内容、場所、日時を示して招集の通知をしなければならない。
- (会議の議長)
- 第20条
- 会議の議長は会長がこれに当たる。
会長事故あるとき、または会長欠員あるときは副会長が代理する。
第5章 資産及び会計
- (資産の種類と管理)
- 第21条
- 本会の資産は次の各号をもって構成し、会長が管理する。
- 会費
- 寄付金品
- 事業に伴う収入
- 資産より生ずる収入
- その他の収入
- (経費の支弁)
- 第22条
- 本会の経費は資産をもって支弁する。
- (会計年度)
- 第23条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日~翌年3月31日とする。
第6章 会則の変更と解散
- (会則の変更)
- 第24条
- 会則を変更する場合は、総会において会員総数の3分の2以上の同意による決議を要する。
- (解散及び残余資産の処分)
- 第25条
- (1)本会を解散する場合は、総会において会員総数の4分の3以上の同意による決議を要する。
(2)前項に規定する解散のときに存する残余資産は、総会の議決を得て、友好団体会員又は類似の目的を持つ他の団体に寄附するものとする。
第7章 雑則
- 第26条
- この会則の施行について必要な事項は理事会の議決による。